芋井地区住民自治協議会会則
(名称)
第1条 本会は、芋井地区住民自治協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、芋井地区の住民相互の交流と親睦を図り、共通の利益の増進、生活環境の保持・改善に努力し、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 地区住民の健康と福祉の増進、文化・教養の向上及びレクリエーション等の実施に関すること。
(2) 産業の振興に関すること。
(3) 地区住民相互の情報交換及び交流・親睦に関すること。
(4) 生活環境の保持と改善向上に関すること。
(5) 青少年の健全な育成に関すること。
(6) 防災、防火、防犯及び交通安全に関すること。
(7) その他本会の目的達成のために必要な事業。
(会員)
第4条 本会の会員は、芋井地区に居住する住民及び地区内を活動範囲とし本会の承認を受けた各種団体とする。
(地域)
第5条 芋井地区とは、長野市芋井支所管内の地域を言う。
(事務所)
第6条 本会の事務所は、長野市芋井農村環境改善センター内に置く。
(評議委員会及び評議委員)
第7条 本会に、評議委員で構成する評議委員会を置く。
2 評議委員は、住民の代表者(区長)、本会の承認を受けた各種団体の代表者及び学識経験者等から本会が選任・委嘱した者とし、女性委員が一定数参画できるよう努めるものとする。
3 評議委員会は、本会の最高議決機関とする。
4 評議委員会は、毎年1回、定例会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は評議委員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時会を開催する。
5 評議委員会は、次の事項を行う。
(1) 事業計画及び予算の決定に関すること。
(2) 事業報告及び決算を承認すること。
(3) 役員を選任すること。
(4) 会則の制定及び改廃に関すること。
(5) その他基本的事項及び重要事項の決定に関すること。
(理事会及び理事)
第8条 本会に、理事で構成する理事会を置く。
2 理事会は、評議委員会の下で次の事項を行う。
(1) 事業計画案及び予算案の立案に関すること。
(2) 事業報告案及び決算案の立案に関すること。
(3) 役員を評議委員会に推薦すること。
(4) 評議委員会等で決定した事項を会員に周知すること。
(5) その他、評議委員会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 理事は、評議委員会において評議委員の中から選任し、定数を30名以内とする。
4 理事長及び副理事長は、理事会において、本会の役員選出後、理事の互選により選任する。
(部会)
第9条 本会に必要に応じ部会を設置する。
2 部会は、各年度、評議委員会の承認を得て理事会の下に置く。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 監事 3名
(6) 部会長 部会数に応じる。
(7) 副部会長 同上
2 会長は、理事長を、更に、部会を置く場合は部会長を兼務できる。
3 副会長は、理事長を、また会長が理事長を兼ねる場合は副理事長を、更に、部会を置く場合は部会長を兼務できる。
4 役員は、理事の互選により選出し、評議委員会において選任する。
5 必要に応じ評議委員会の承認を得て、本会に顧問又は相談役を置くことができる。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括・統制・指導し、評議委員会を招集して議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。代理の順序は、評議委員会においてあらかじめ定める。
(3) 事務局長は、会長・副会長の指導の下で本会の運営及び活動に伴う事務を担当する。
(4) 会計は、会長・副会長の指導の下で本会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。
(5) 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。
(6) 部会長は、担当部会の運営に当たる。
(7) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第12条 評議委員、理事及び役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の評議委員、理事及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議委員、理事及び役員は再任することができる。
(会議の招集)
第13条 会議は、評議委員会を除き、会議の長が必要と認めるときに招集し、当該会議の長が議長となる。
(会議の成立及び議決)
第14条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。
2 会議に出席できない構成員は、その権限の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会議の長に委任したものとみなす。
(経費)
第15条 本会の経費は、会費、補助金、交付金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計及び資産帳簿の整備)
第17条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
3 帳簿の保存期間は10年とする。
(監査と報告)
第18条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、評議委員会に報告する。
(雑則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項等に関しては、理事会で定める。
附 則
(施行期日)
1 この会則は、平成20年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 本会の設立時に就任した評議委員及び役員等の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、次回の評議委員会の開催日までとする。
3 本会の設立時の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、平成20年3月15日から同年3月31日までとする。
附 則(平成20年6月28日一部改正)
(施行期日)
1 この会則は、平成20年6月28日から施行する。
附 則(平成22年3月24日一部改正)
(施行期日)
1 この会則は、平成22年3月24日から施行する。