会 則

芋井地区住民自治協議会会則(H26.4.1施行) 

(名称)

第1条 本会は、芋井地区住民自治協議会(以下「本会」という。)という。 

(目的)

第2条 本会は、芋井地区の住民相互の交流と親睦を図り、共通の利益の増進、生活環境の保持・改善に努力し、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 地区住民の健康と福祉の増進、文化・教養の向上及びレクリエーション等の実施に関すること。

(2) 産業の振興に関すること。

(3) 地区住民相互の情報交換及び交流・親睦に関すること。

(4) 生活環境の保持と改善向上に関すること。

(5) 青少年の健全な育成に関すること。

(6) 防災、防火、防犯及び交通安全に関すること。

(7) その他本会の目的達成のために必要な事業。

(会員)

第4条 本会の会員は、芋井地区に居住する住民及び地区内を活動範囲とし本会の承認を受けた団体とする。

(地域)

第5条 芋井地区とは、長野市芋井支所管内の地域を言う。

(事務所)

第6条 本会の事務所は、長野市芋井農村環境改善センター内に置く。

(組織)

第7条 本会に、評議委員会(総会)、理事会及び部会を設置する。

2 評議委員会(総会)は代議員制とし、会員の中から選出された評議委員をもって構成する。

3 理事会は、第12条に規定する理事をもって構成する。

4 部会は、別に定める構成員をもって組織する。

(評議委員及び評議委員会(総会))

第8条 本会に、評議委員30名以上65名以内を置く。

2 評議委員は、住民の代表者(区長)、会員である団体の代表者及び学識経験者等から選任するものとし、女性委員が一定数参画できるよう努めるものとする。

3 評議委員会(総会)は、評議委員で構成し、本会の最高議決機関とする。

4 評議委員会(総会)は、毎年1回、定例会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は評議委員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時会を開催する。

5 評議委員会(総会)は、次の事項を審議し、決定する。

(1) 事業計画及び予算の決定に関すること。

(2) 事業報告及び決算を承認すること。

(3) 会長、副会長及び事務局長、並びに理事を承認すること。

(4) 監事を選任すること。

(5) 会則の制定及び改廃に関すること。

(6) 部会の設置に関すること。

(7) 積立金及び基金の設置や取りくずしに関すること。

(8) その他重要事項の決定に関すること。

(理事会)

第9条 理事会は、次の事項を審議し、決定する。

(1) 事業計画及び予算の立案及び実施に関すること。

(2) 事業報告及び決算の報告に関すること。

(3) 50万円以内の事業計画の変更に伴う予算の補正に関すること。

(4) 会長、副会長、及び評議委員を選任すること。

(5) その他、評議委員会(総会)の議決を要しない会務の執行に関すること。

(部会)

第10条 部会には部会長、副部会長を各1名を置く。

2 部会は、所管する事項の審議及び事業の企画運営を行なう。

(役員)

第11条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長   1名

(2) 副会長  1名

(3) 理事   10名以内

(4) 監事   3名

2 必要に応じ評議委員会(総会)の承認を得て、本会に顧問又は相談役を置くことができる。

(役員等の選出)

第12条 会長、副会長は、理事の互選により選出し、評議委員会(総会)の承認を得て就任する。

2 理事は、部会長、副部会長とし、評議委員会(総会)の承認を得て就任する。

3 監事は会員から評議委員会(総会)で選任する。

4 理事と監事は兼ねることができない。

5 部会長、副部会長は部員の互選により選出する。

(役員等の任務)

第13条 役員等の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括し、評議委員会(総会)を招集して議長となる。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 監事は、本会の会計監査の業務を担当する。

(4) 部会長は、担当部会の運営に当たる。

(5) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

2 予算に定める範囲で役員活動費を支給する。

(事務局長)

第14条 本会に事務局長を置く。

2 事務局長は、会長が選任し、評議委員会(総会)の承認を得て就任する。

3 事務局長は、本会の事務局を総括するとともに会計責任者となる。 

(任期)

第15条 評議委員、理事及び役員の任期は、2年とする。ただし、改選期の評議委員会(総会)の開催日までとする。また、補欠の評議委員、理事及び役員、並びに部会長、副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 評議委員、理事及び役員、並びに部会長、副部会長は再任することができる。

(会議の招集)

第16条 会議は、当該会議の長が招集し、議長となる。

(会議の成立及び議決)

第17条 会議は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。

2 会議に出席できない構成員は、その権限の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会議の長に委任したものとみなす。

(経費)

第18条 本会の経費は、会費、補助金、交付金、寄附金その他の収入をもって充てる。  

(会計年度及び会計基準)

第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 会計基準については、会計規程を別に定める。

(会計及び資産帳簿の整備)

第20条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。

2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。

3 帳簿の保存期限は会計規程で別に定める。

(監査と報告)

第21条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、その結果を評議委員会(総会)に報告する。

(雑則)

第22条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項等に関しては、評議委員会(総会)で定める。

  

附 則

(施行期日) 

1 この会則は、平成20年3月15日から施行する。

(経過措置) 

2 本会の設立時に就任した評議委員及び役員等の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、次回の評議委員会の開催日までとする。

3 本会の設立時の会計年度は、第17条の規定にかかわらず、平成20年3月15日から同年3月31日までとする。

附 則(平成20年6月28日一部改正)

(施行期日)

1 この会則は、平成20年6月28日から施行する。

附 則(平成22年3月24日一部改正)

(施行期日)

1 この会則は、平成22年3月24日から施行する。

附 則(平成24年3月15日一部改正)

(施行期日)

1 この会則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年5月2日一部改正)

(施行期日)

1 この会則は、平成24年5月2日から施行する。

附 則(平成26年3月20日一部改正)

 (施行期日)

1 この会則は、平成26年4月1日から施行する。